地球温暖化対策
全世界で温室効果ガス削減を掲げており、日本も世界に率先して実現していくことが求められています。日本国政府は、1990年比で2020年までに25%の削減を表明。

省エネ法・排出総量削減義務
省エネ法改正により、事業所単位から企業単位へと改訂。東京都では自治体では先駆けの本年度より「温室効果ガス排出総量削減義務」が制度化、報告義務や削減目標を設定、罰則の規定もあり。

補助金制度・税制優遇
エネ革税制やエコポイントなどにより、省エネ設備の導入が推進されております。
各自治体では、省エネ設備の導入に向けた助成金制度等が整備されてきております。
■ 省エネ法
 1979年に制定された省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、工場や建築物、機械・器具についての省エネルギーを進め、効率的に使用するための法律。

■ 改正省エネ法(H22年4月施行)
①対象:中小規模の建築物(床面積合計300m2以上)
②内容:新築の際、所管行政庁に対する省エネ措置の届出と、定期報告が義務付けられる。

■ 事業者向け改正省エネ法の概要とポイント
 (H22年4月施行)
①対象:
 燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場や事業場。 エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl/年以上の場合対象。事業所単位ではなく、企業全体のエネルギー使用量が1,500 kl/年以上の企業。本社、工場、支店、営業所に加え、コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンなどの業務部門においても対象となり、省エネルギー対策が強化されます。また、エネルギー管理指定工場の指定については、現行法が引き継がれる。

②内容:
 対象となる企業は、国への届出を行い「特定事業者」の指定を受ける。フランチャイズチェーンの場合は、本部が「特定連鎖化事業者」の指定を受けることとなる。その上で、企業単位でエネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者を1名ずつ選任し、定期報告書・中長期計画書の提出をすることが義務付けられる。エネルギー管理指定工場ごとの定期報告・中長期計画書の提出も、企業単位の提出となる。

 これに伴い、企業全体でのエネルギー使用量の把握を、平成21年4月より行う必要がある。期間は平成21年4月1日~平成22年3月31日。その結果、エネルギー使用量が1,500 kl/年以上の場合は、平成22年度に経済産業局へ届け出る。届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金が科せられる。
大規模事業所
総量削減義務と排出量取引制度


●対象となる施設
温室効果ガスの排出量が相当程度大きい事業所。
燃料、熱及び電気等のエネルギー使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所。

●削減義務者 
対象となる事業所の所有者(原則)

●テナントビルへの対応
ビルオーナーを義務対象の基本とし、その上で、
1.全てのテナント事業者に、オーナーの削減対策に協力する義務。
2.一定の規模以上のテナント事業者(延床面積5,000平方メートル以上を使用しているテナン
  ト事業者又は1年間の電気使用量が600万キロワット時以上の事業者)には、独自の温暖化対
  策計画書を作成・提出し、その計画に基づき対策を推進する義務

●削減計画の期間 
 5年間 2010~2014年、以後5年間

●排出量取引開始 2011年4月

●削減義務率
Ⅰ-1 オフィスビル等と地域冷暖房施設     8% (区分Ⅰ-2に該当は除く)

Ⅰ-2 オフィスビル等の内、
  地域冷暖房を多く利用している事務所  6%

Ⅱ 上記以外の事業所(工場等)       6%

●削減義務の履行手段上
 1.自らで削減
  ・高効率なエネルギー消費施設、機器への更新
  ・事業所のエネルギー利用の見直し
 2.他社の「環境価値」の取得(排出量取引)、また、都内の中小規模事業所が省エネ対策の
   実施により削減した量などを購入する。
中小規模事業所
地球温暖化対策報告書制度


●地球温暖化対策報告書制度
地球温暖化対策計画書(総量削減義務)の対象外である中小規模事業所も、具体的な省エネルギー対策に取り組むことができるよう、エネルギー使用量や省エネ対策等の実施状況を東京都へ報告する「地球温暖化対策報告書制度」が創設されました。
 また、同一事業者が都内に設置する複数の事業所等で使用するエネルギーの量が合算して原油換算で年間3,000kL以上になった場合には、本社等が省エネルギー対策の取組状況等の報告書をとりまとめて提出することが義務づけられます。

●東京都支援制度等
東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネ設備等の取得を支援するために、
 ・無料省エネ診断サポート
 ・中小企業向け事業税減免制度
 ・中小企業向け設備リース事業
 ・中小企業制度融資による低利融資制度
などの支援制度があります。

●国及び自治体の支援
 ・エネ革税制
 「 特別償却30% 」か法人税額の「特別控除7%」
  10年度末までは、取得年度に全額を即時償却可能 
 ・自治体の補助金、助成金制度
  補助金、助成金は、 LED照明などの省エネ設備の
  普及を促す目的に、自治体が独自に取組む。
地球温暖化対策 省エネ法
CO2排出総量削減義務
東京都地球温暖化対策  平成22年度より制度の強化
Global Warming

■ お知らせ 

■ about us lus.html
■ 会社案内 lprofile.html
■ 協力会社募集 laccept.html
■ Top lri_rongadobansu.html
直管型LEDランプled.html
Global Warming
Service & SupportService.html
Q & AQA.html

日栄アドバンス株式会社

〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-6-7 IFIS中目黒501

◎電話でのお問い合せは  Tel.   03-6712-2441  

◎メールのお問い合せは   Mail  info@nichiei-advance.com

天井落下防止措置システム N-Safen-safe.html
バイオメディカル事業部bio.medical.html
LED照明事業部led.html
セレモアイス事業部ceremo.html